サービス利用許諾契約 条文 | バーチャルオフィス

バーチャルオフィスのオンライン登録の契約条件:

  1. 施設およびサービス

    1. ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社(以下、甲) は、 メンバー(以下、乙) が 表面記載の月額 プラン料を支払うことにより表面記載の条件にて契約開始日からこの規約に従って決められた日まで、 この規約に定めた各種サービスを利用することを認めるものとする。
    2. 定義: TECのコワーキングスペースは共用ラウンジまたはシェアオフィスエリアでの利用を指す。ワークスペースは先着順の利用とする。
    3. 甲は乙に 表面記載の 加入プラン(以下、 プラン) を提供するものとする。

      1. ビジネスアドレス 甲は、甲の住所を乙がビジネスツールに記載できる権利、乙宛の郵便物の受取、郵便や宅配便の受領をメールにて無料で通知するサービスを提供する。
        • ビジネスアドレスプランでは、乙は登録するコワーキングエリア設置センターでの営業時間内において、毎月8時間分の利用が付帯される。未使用分の繰越はできない。
        • 乙は、同一法人のものか否かによらず、登録と異なる法人名や呼称を甲のサービスを受ける用途に使用する場合は必ず事前に申請しなければならない。この場合、追加の一呼称毎にビジネスアドレスの月額使用料に相当する金額が追加請求されるものとする。
      2. 電話応対 甲は乙に対し、乙の会社名での電話応対(甲の営業時間内とする)、乙専用の電話番号、 24時間通信可能のボイスメール、 ファックス番号、受信ファックスのメールによる転送無料サービス、電話転送サービスを提供する。
      3. ビジネスアドレス&電話応対のプランは表面に記載のTECの住所をメンバー名にてビジネスツールに記載できる権利を有し、TECでのメンバー宛の郵便物の受取を行い、郵便や宅配便の受領を甲指定のツールにて無料で通知するサービスの提供を受ける。またこのプランはTECにより開通するメンバー専用の電話番号の利用権利を有し、 TECの営業時間内にメンバーの会社名による電話応対および転送、 24 時間通信可能なボイスメールへのアクセスが可能となる。 また共用のファックス番号の利用が含まれ、受信ファックスのメールによる転送サービスが含まれる。
        • ビジネスアドレス&電話応対のプランでは乙は登録するコワーキングエリア設置センターでの営業時間内において、毎月20時間分の利用が付帯される。未使用分の繰越はできない。
      4. 追加コワーキング30時間利用は、ビジネスアドレスプランまたはビジネスアドレス&電話応対のプランで保有するコワーキングエリア利用時間に加え、営業時間内において、毎月30時間まで契約都市の全ての拠点のコワーキングエリアを利用する権利を有する。未使用分の繰越はできない。月の途中での契約開始などにより必要な場合、日割りでの時間調整を行うこととする。
      5. 電話応対のプランには80本の入電対応料金が含まれているものとする。以降の入電に対しては本数に応じ追加料金がかかるものとする。当料金については契約クライアント様料金表に記載する。
  • 署名および支払

    1. 甲は乙に対し、代表者の写真付き身分証明書、法人登記簿謄本、住所を証明するもの等、 2 種の書面を提出しなければならない。提出がなされない場合、 あるいは提出書類が偽造だった場合、甲は契約を解除する権限を有する。契約の条件として、乙はプラン購入後7日以内に本人確認手続きと必要書類の提出しなければならない。提出がなされない場合、甲は契約を解除する権限を有する。
    2. 契約の条件として、クレジットカードもしくは銀行振込での精算を必須とする。乙は、 クレジットカードでの支払方法を選択した場合、甲が支払期限日に乙のクレジットカードにて自動決済することを許可するものとする。乙は翌月分のプラン料と付随するサービス料、消費税の請求書を支払うものとする。 プラン料が 1 ヶ月に満たない場合は、日割での金額調整を行うものとする。
    3. クレジットカード決済または引落しの失敗 決済または引落しが何らかの理由でできなかった場合、甲は乙に対し継続した4営業日の間、再決済を試み、都度決済不可のメールを乙に送信するものとする。この際手数料として合計金額の10%の手数料を加算する。4営業日後も継続して決済が失敗した場合、甲は乙が精算を完了するまで乙のアカウントと全てのサービスを中断する。
    4. 乙は銀行引落しもしくは銀行振込での支払方法を選択した場合、翌月分のプラン料と付随するサービス料、消費税の請求額を請求書記載の支払期限までに支払わなければならない。 残高不足による引落し失敗の場合も決済失敗の際同様手数料が追加請求されるものとする。プラン料が 1 ヶ月に満たない場合は、日割計算による金額を支払わなくてはならない。
    5. 支払期限は請求書発行日から 7 日以内とする。乙が請求書発行日から 14 日以内に請求金額の全額を支払わない場合、甲は以下の権利を有する。

      1. 電話や郵便サービスを含む、甲が提供するサービスの一部または全部を中止する権利。14日以上未払となった金額に対しては、年間10%の手数料が加算され、全額返済が完了するまで月々請求されるものとする。甲が銀行取引で負担した手数料等に関しては全て乙に支払い義務がある。
      2. いづれのコワーキングスペース、会議室、印刷機などの利用を不可とし、引き出しやキャビネットの鍵などを変更し利用を不可とする権利。
      3. キャビネットやストレージなどを明け渡す権利。
      4. 乙の未払金の回収にかかった裁判費用を含む、 あらゆる費用を請求する権利。
      5. 支払確認されたのちにサービスを再開する費用を請求する権利。
      6. 毎月のサービス休止手数料(消費税別途)を請求する権利。
    6. 乙は請求書記載の金額を不足なく甲に支払うものとする。
    7. 乙は支払にかかる銀行手数料、為替手数料、通貨手数料、消費税などを別途負担しなければならない。
  • サービス利用料

    1. 月額プラン費用は年単位での自動価格変更の対象であり、契約開始日を起算とし、正規価格の5%増とする。その際は当初の割引やいかなるプロモーションも除外となる。
    2. 契約時の期間満了をもって、甲は更新時の価格を自由に決定する権利をもつ。甲は乙に対し契約満了日の30日以上前の告知期間をもって新料金を提示するものとする。
    3. 乙は電話対応、秘書業務、印刷や郵便、宅急便、コワーキングアクセスの追加、ロッカーや会議室を含む全ての追加サービスは営業時間内において空き状況に応じ契約クライアント様料金表にそって利用可能とする。上記料金に関し30日以上前の告知期間をもって甲は料金の見直しをする権利をもつ。
  • 保証金

    1. 乙は、表面記載の保証金(以下、保証金) を本契約書に署名した日から 5 営業日以内に甲に支払わなければならない。 この保証金は、乙が本契約における責務に応じたことが確認されれば、乙の甲に対する未払金を差し引いた上で、契約終了後 60 日以内に乙指定の銀行口座にて返金されるものとする。甲は、保証金の受領前に契約を解除する権利を有する。
    2. 乙の指定により 甲が保証金の償却や保証金から控除を行ったとしても本契約において乙はいかなる責務も免除されない。契約不履行が契約期間内あるいは契約終了後明らかになった場合、甲が契約不履行による損害の補償を乙に請求する権利は制限を受けない。
    3. 乙の契約不履行に関して甲は保証金に対するあらゆる権限を有する。乙の支払不履行により 、甲による保証金からの充当がなされた場合、 いかなる場合でも、乙はその充当の事実を告知されてから 14 日以内に、 その充当額を補填しなければならない。
    4. 本契約終了後 360 日以内に乙による保証金の返金請求がない場合、乙への通知や乙による承認なく 保証金は甲に接収されるものとする。
    5. 甲から乙に提供されるサービスの支払い総額が保証金の 50%を超えた場合、甲は必要保証金の見直しを行い、新たな金額を乙に通知するものとする。必要保証金の差額については次回の請求書発行の際に請求が行われる。
  • 税金

    本契約において甲から乙に対する請求金額は全て外税である。ただし非課税の商品やサービスはこの限りではない。甲が提供サービスが課税対象である場合、甲は乙に税額を表示した請求書を発行しなければならない。乙は甲に対し現地税率を乗じた金額を支払わなければならない。また、 これには、税金、印紙税またはその他のドキュメンタリー手数料が含まれる。

  • 契約の終了

    以下条件に従って契約を終了するものとする。

    1. 本契約は自動更新とし、契約終了日をもって翌月の契約開始となる。契約終了の 1 ヶ月前までに甲乙どちらかが書面にて解約を通知しない限り、既存契約と同等の期間にて自動更新されるものとする。10月末日をもって契約終了としたい場合、書面通知は9月の最終営業日までに提出が必要となる。甲は上記に対しいかなる例外も認めない。
    2. 乙は、表面記載の契約満了日までの月額基本料金全額の支払と未払い金の清算を行うことで、満了日前に契約を解除することができる。保証金は全ての支払処理が終わった後に返金されるものとする。
    3. 甲は、乙が本契約に違反した場合、契約を解除することができる。 甲は乙に対して、乙が支払を延滞している間、乙のあらゆる備品、個人資産、 その他所有物を差し押さえる権利を有する。乙が 14 日以内に支払遅延を解消できなかった場合、甲は任意にこれを処分することができ、処分、撤去に要した費用を乙に請求できるものとする。
    4. 甲は乙または乙の関係者によるハラスメントがあった場合に即時契約を解除する権利をもつ。また、甲が乙の事業内容が公序良俗に反すると判断した場合も同様に契約を即時解除し、公的機関に通報する権利をもつ。
    5. 乙が契約を終了した場合、乙は鍵類含む施設へのアクセスを返却し、貸与された電話番号や各種サービスを放棄し、甲の住所をいかなる用途にも使用することを中止し関係各省に住所変更を速やかに申請しなければならない。契約期間以後に上記住所等の使用が判明した場合、甲は乙に対し正規料金に50%割増した違約金を毎月上記が解消されるまで請求する権利をもつ。乙が登記住所の変更を拒むなどした場合甲は強制的にこれを変更する権利をもち、かかる費用は全て乙による負担とする。乙が鍵類等備品を紛失した場合は諸費用を乙が負担するものとする。
  • 返金

    乙は、請求内容に異議がある場合、請求書発行日から14日以内に通知しなければならない。甲は乙に対し誤った金額を請求した場合、返金をするものとする。

  • 乙の権利と責務

    乙は、以下の行為を行ってはならないものとする:

    1. 甲がセンターに関して有する権利を妨害、干渉する行為。
    2. 乙の事業に無関係な行為、事務所目的以外の利用、 および反社的、違法な行為。
    3. 本契約期間中または契約終了後6ヶ月以内に、甲の従業員を直接または間接的に雇う 行為。前述のような雇用があった場合、乙は、該当従業員の初年度給与(保証された賞与や諸手当なども含む) の25%を、紹介手数料として雇用日から7日間以内に甲に対して支払わなければならない。
    4. 甲の既存のメンバーに対し、紹介手数料等を得る目的でそのメンバーのオフィスを明け渡すように説得あるいは唆す行為。結果として、明け渡しとなった場合は、乙は、甲に対し、明け渡されたオフィスの基本利用料の12か月分相当額を違約金として支払わなければならない。
    5. 乙または乙の手配により入館した者が本意不本意に関わらずセンター内の装飾、備品、内装およびその他諸設備を傷つける行為。甲は、乙に対し破損等の修理費を請求する権利を有する。

    乙は、以下の行為を行うものとする。

    1. 乙は、甲が適宜定める、オフィスおよびセンター管理のための規則及びビル館内規則を遵守しなければならない。
    2. 乙は、本契約にかかる重要な変更(住所・氏名・商号・代表者等商業登記事項、身分上の事項その他の変更)があった場合、甲へ速やかに報告しなければならない。
    3. 利用時および利用終了後は受付にてチェックイン、チェックアウトの手続きが必要となる。
  • 甲の権利と責務

    TECは:

    1. 甲はセンター内の諸設備を清潔かつ適切な状態に保つ責務があるものとする。甲は乙に対してセンターから退去させるための最終的な権利を有する。
    2. 甲は乙に対してセンターから退去させるための最終的な権利を有する。甲は乙に対して甲の営業時間内、月曜日から金曜日において受付、電話応対、その他のサービスを提供するものとする。(祝日を除く)
    3. 本契約期間および更新期間内において、甲は乙に対してセンター移動を求める権利を有する。
    4. 甲は乙に対して甲の営業時間内、月曜日から金曜日において受付、電話応対、その他のサービスを提供するものとする。(祝日を除く)
    5. メンバーのコワーキングプランの適切な利用に関し、メンバーのアカウントをチェックイン、チェックアウトを完了する為に1営業日を有する。
  • 守秘義務

    1. センター内の他者が利用しているために、乙が諸設備を利用できない場合、甲は責任を負う必要がないものとする。また、乙がセンターに入ることが出来ない場合、それが一時的なものであれば、甲は免責されるものとする。
    2. 甲は、乙が所有するあらゆる設備、家財、備品の盗難や損害に対して免責される。
    3. 乙は、甲が故意でなくコンピューターシステムや各種情報の安全確保に失敗した場合や、本契約に基づくサービスの提供に対して、機器類の故障や、従業員などのストライキ・遅延・不適切な対応により結果的に甲が責務を果たせなかった場合に、甲に補償を求める行為を行ってはならない。
    4. 乙は、自らに起因する損害請求、法的責任、甲および建物への物理的および風評などによるあらゆる損害、損失に対して、甲および関連する公共機関関係者、センターの属する建物の管理者および所有者、甲の従業員、代理人に対して賠償しなければならない。乙は、前述リスクに対して保険加入などの適切な処置を取らなければならないものとする。
  • その他

    1. 本契約は甲乙個人間に帰するものであり、乙はその権利を他者へ譲渡、転貸してはならない。
    2. 全ての通知は書面もしくはEメールでなされなければならない。乙から甲への通知は、表面記載の住所、または甲が書面にて指定した住所宛てに送られたものが正式なものとみなされる。
    3. 本契約において、無効または履行不能と認められる条文があったとしても、その他の条文はいかなる影響も受けないものとする。乙は、甲の契約不履行に対する処置として、本契約に定める乙の責務を放棄する権利を有しないものとする。
    4. 乙が複数人または複数組織で構成される場合、本契約において乙が果たすべき責務は、各自が連帯責任を有するものとする。
    5. 本契約は、過去に甲乙間で同意したあらゆる契約、合意に取って代わるものとする。両者の書面による同意がなければ、本契約内容の修正、変更、差し替えはできないものとする。本契約に係る準拠法は日本法とし、本契約について甲乙間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
    6. 乙は、本契約における全条文を熟読し、同意しました。