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レンタルオフィス代の勘定科目は?経費にする際の仕訳方法と注意点
レンタルオフィスの利用にかかった費用は経費計上が可能ですが、正しい勘定科目で仕訳しなければなりません。そこで、利用料やその初期費用、雑費といった諸費用の勘定科目と、経理上の注意点を紹介します。
レンタルオフィスは経費計上できる
レンタルオフィスの料金は、法人・個人事業主ともに経費として計上できます。ただし、経費にできるのはレンタルオフィスの用途が事業用の場合のみです。
具体的には、レンタルオフィスを事務所として利用したり、事業に関連した会議やイベントを開催したりするケースが該当します。必要経費は確定申告の際に収入額から控除され、課税所得が減らせるので、節税につながるでしょう。
レンタルオフィスの利用料の勘定科目

レンタルオフィスの利用料は、ワークスペースのタイプによって異なる勘定科目を用いて計上します。経費の勘定科目は任意の範囲が広く、絶対のルールではありませんが、ここでは一般的に使用する勘定科目と仕訳の書き方をまとめました。
占有スペースが個室の場合:地代家賃
レンタルオフィスの形態が完全個室、いわゆる「プライベートオフィス」の場合、勘定科目は「地代家賃」となります。個室のレンタルオフィスは建物賃貸借契約を締結するケースが多く、賃料を対価に部屋を借り切ると見なされるからです。
ただし、地代家賃とできるのは、あくまでもワークスペースの利用にかかった費用のみなので注意しましょう。備え付けの家具や設備・機器、電話・インターネット回線などの諸費用は、それぞれに該当する勘定科目を用いて別途仕訳が必要です。
なお、建物賃貸借契約ではなく、サービス利用契約を締結している場合は、個室でも勘定科目に「賃借料」を用いても構いません。賃借料として仕訳する場合は、レンタルオフィス料金に含まれるすべての費用を一括で計上できます。
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レンタルオフィスの勘定科目を地代家賃とする仕訳の書き方
【例】次の条件で利用するレンタルオフィスの費用を地代家賃として仕訳する場合
- レンタルオフィスの利用料:月額15万円
- 設備機器の利用回数に応じた追加料金(コピー代など):1万円
- 共益費(水道光熱費、インターネット回線料、清掃料など):2万円
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
地代家賃 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 | レンタルオフィス代 |
賃借料 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 | レンタルオフィス機器使用料 |
通信費 | 20,000円 | 普通預金 | 20,000円 | レンタルオフィス共益費 |
ワークスペースの利用にかかった料金と、別途請求された費用を個別に記帳します。適用欄に、費用の詳細を記載しておくと確認しやすくなるでしょう。
占有スペースが場所貸しの場合:賃借料
完全個室ではない、コワーキングスペースや場所貸しタイプといったレンタルオフィスの場合、勘定科目は「賃借料」となります。部屋の一角を間仕切りの占有スペースとする形態のレンタルオフィスは、仕訳上ではシェアオフィスと同じ形態と見なされるからです。
なおレンタルオフィスの利用料を賃借料とする場合、それに付随する家具・設備などの利用料も、すべてひとまとめにして計上できます。
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レンタルオフィスの勘定科目を賃借料とする仕訳の書き方
【例】次の条件で利用するレンタルオフィスの費用を賃借料として仕訳する場合
- レンタルオフィスの利用料:月額15万円
- 設備機器の利用回数に応じた追加料金(コピー代など):1万円
- 共益費(水道光熱費、インターネット回線料、清掃料など):2万円
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
賃借料 | 180,000円 | 普通預金 | 180,000円 | レンタルオフィス代内、共益費20,000円、設備機器使用料10,000円 |
内訳の内容にかかわらず、金額は一括で計上しましょう。適用欄には「レンタルオフィス代」のみでも構いませんが、詳細を記載していると記入漏れが防げて確認もしやすくなります。
バーチャルオフィスの場合:支払手数料
バーチャルオフィスとは、住所や電話番号およびそれに付随するオフィスサービスを提供する、いわゆる「住所貸し」を指します。勘定科目は「支払手数料」です。仕訳上、バーチャルオフィスは事業運営のために利用したサービスや、住所の利用料と見なされます。
ただし支払手数料となるのはバーチャルオフィスの利用料のみであり、それ以外の費用はそれぞれに対応する勘定科目を用いなければなりません。
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バーチャルオフィスの仕訳の書き方
【例】月額3万5,000円のバーチャルオフィスを利用する場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
支払手数料 | 35,000円 | 普通預金 | 35,000円 | バーチャルオフィス利用料 |
ただし、月額契約の場合は固定費となるため、バーチャルオフィスであっても一般的なレンタルオフィスと同じく「地代家賃」または「賃借料」です。
利用料とは別に、電話や郵便物、メール応対などのサービスを契約している際は、それぞれ「外注費」または「支払手数料」として仕訳します。またバーチャルオフィスに加え、コワーキングスペースや会議室などを一時的に利用する場合は「会議費」または「雑費」を用いて別途に仕訳してください。
一時的にレンタルする場合:会議費
レンタルオフィスの一時的な利用、いわゆるドロップイン(都度払い)の勘定科目は「会議費」です。具体的には、テレワークやリモートワークのための事務所としてレンタルオフィスを利用するといったケースが該当します。
また、自社の従業員がテレワーク・リモートワークの際に利用した場合も、領収証があれば会社の経費として清算して問題ありません。雑費として経費計上することも可能ですが、使用が複数回に渡ると具体的な用途が分かりづらくなるため、一般的には会議費が用いられます。
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一時的にレンタルする場合:会議費
次の条件で利用するレンタルオフィスの利用料を会議費として仕訳する場合、記帳のやり方は以下の通りです。
- レンタルオフィスの利用料:月額15万円
- 設備機器の利用回数に応じた追加料金(コピー代など):1万円
- 共益費(水道光熱費、インターネット回線料、清掃料など):2万円
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
会議費 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 | レンタルオフィス代 |
賃借料 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 | レンタルオフィス機器使用料 |
通信費 | 20,000円 | 普通預金 | 20,000円 | レンタルオフィス共益費 |
設備機器の利用料や共益費が別途かかる場合は、地代家賃と同じく、それぞれの項目ごとに仕訳してください。
レンタルオフィスの利用にかかる諸費用の勘定科目
続いて、レンタルオフィスの利用にかかった諸費用を経費計上する際の勘定科目を紹介します。
初期費用
レンタルオフィスの初期費用は、継続的にかかるわけではないため、月額費用と同じ仕訳はできません。また、内訳ごとに勘定科目が異なります。
なお、レンタルオフィスによくある初期費用とその勘定科目は以下の通りです。
初期費用の種類 | 勘定科目 |
---|---|
保証金 | 差入保証金 |
入会金 | 諸会費 |
契約・管理などの事務手数料 | 支払手数料 |
なお、諸会費は通常であれば非課税ですが、レンタルオフィスの入会金は対価性があると見なされ、課税対象となる可能性があります。
また、レンタルオフィスの保証金は、返還されるときは経費に計上できません。支払が発生した時点では借方を差入保証金、貸方を普通預金として全額仕訳し、解約時に返還分を含めて再度処理します。
例えば、保証金が10万円、解約時に修繕費として3万円かかった場合の仕訳は以下の通りです。
【保証金を支払ったときの仕訳】
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
差入保証金 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 | レンタルオフィス保証金 |
【解約時の仕訳】
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
普通預金 | 70,000円 | 差入保証金 | 100,000円 | レンタルオフィス保証金返還 |
修繕費 | 30,000円 | レンタルオフィス解約費用 |
設備やオフィスサービスの利用に応じてかかる費用
レンタルオフィスに付随する主な設備・機器などの費用の勘定科目を、以下の表にまとめました。
付随サービスの種類 | 勘定科目 |
---|---|
備え付けの家具や機器の利用料 | 賃借料 |
電話・インターネット回線およびデータセンターの利用料 | 通信費 |
コピー代 | 賃借料、消耗品費(事務用品費)、雑費のいずれか |
電話応対や郵便物の受付にかかる費用 | 外注費または支払手数料 |
コンシェルジュサービス利用料 | 支払手数料、雑費、外注費のいずれか |
占有のロッカーやシェルフなどの利用料 | 賃借料または雑費 |
ビジネスラウンジやフォンブースのレンタル料 | 賃借料 |
社名プレートの設置料 | 消耗品費または雑費 |
法人登記用の住所の利用料 | 支払手数料または雑費 |
なお上記のうち、賃借料以外の勘定科目を用いるものは、10万円以上だと仕訳上では「固定資産」と見なされます。固定資産は、特定の耐用年数で減価償却するか、特定の条件を満たす場合は一括焼却するなど、処理の方法が異なるため注意しましょう。
オプションサービス費用
会議室やイベントスペースなど別途有料オプションの費用の勘定科目は、その利用目的によって勘定科目が異なります。
例えば、顧客や取引先などとの打ち合わせに利用した際の勘定科目は「会議費」です。ただし同じ相手でも、その内容が接待の場合は交際費(接待交際費)となり、損金算入ができません。
一方、社員研修ためにレンタルした場合の勘定科目は「研修費」です。社内交流や慰安、忘・新年会などのためであれば、参加メンバーによって「諸会費」「福利厚生費」「交際費」といった勘定科目を使い分けます。
オフィスでの飲食にかかる費用
レンタルオフィスでの飲食にかかった費用は、用途ごとに異なる勘定科目を用います。
一例として、従業員全員の飲食代を賄った場合は「福利厚生費」です。対して、社内のミーティングや取引先・顧客との打ち合わせおよび商談など、業務上で利用した飲食代は「会議費」となります。
ただし、業務を進めるうえで直接関係のない飲食の費用は「接待費」となり、基本的には損金算入できません。なお、2027年3月31日までであれば交際費は一定の条件を満たすことで課税の特例が適用され、かかった費用の一部が損金参入できます。
(出典:交際費課税の特例|中小企業庁)
通勤費や駐車場の費用
自宅からレンタルオフィスへの通勤にかかった費用は、通常通り経費清算が可能です。勘定科目は「通勤手当」または「旅費交通費」です。また通勤に使用する駐車場・駐輪場の料金は、通勤費と同じく「旅費交通費」または「賃借料」のいずれかで仕訳します。
レンタルオフィスの勘定科目に関する注意点

レンタルオフィスの利用料を経費計上する場合、次の3つのポイントに注意してください。
- 一度決めた勘定科目は変えない
- 勘定科目を間違えた場合はすみやかに修正する
- レンタルオフィスの領収証は必ず保管する
一度決めた勘定科目は変えない
一度決めた勘定科目は、絶対に変えられないわけではありませんが、基本的に同じものを使い続けることをおすすめします。計上するたび勘定科目が異なると、収支の内訳が分かりづらくなるほか、税務署からの指摘を受ける原因になりかねません。
勘定科目を間違えた場合はすみやかに修正する
誤った勘定科目を使用したとしても、それが一時的なものであり、税金の額が変わらないのであれば罰則はありません。もし申告後に税務署から指摘を受けたときは、すみやかに修正しましょう。
レンタルオフィスの領収証は必ず保管する
事業にかかった経費の領収証は、当該年度の確定申告の期限翌日から7年間保管しなければなりません。なお、白色申告は5年、事業の赤字を繰越欠損金として控除する場合は10年間の保管が必要です。領収証がないと、追徴課税や罰金が課せられる恐れがあるため注意してください。
レンタルオフィスを経費計上するなら正しい勘定科目で仕訳しよう
レンタルオフィスの形態によって仕訳に用いる勘定科目が変わるため、ややこしく感じるかもしれませんが、一度マスターしてしまえば簡単です。正しい勘定科目で仕訳・記帳し、賢く節税しましょう。
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