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レンタルオフィス代の勘定科目は?経費にする際の仕訳方法と注意点

レンタルオフィスの勘定科目は、その形態によって「地代家賃」「賃借料」「支払手数料」「会議費」を使い分けます。初期費用やその他雑費の仕訳・記帳も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
サービスオフィス内にある自然光たっぷりの個室オフィス

目次

レンタルオフィスの利用にかかった費用は経費計上が可能ですが、正しい勘定科目で仕訳しなければなりません。そこで、利用料やその初期費用、雑費といった諸費用の勘定科目と、経理上の注意点を紹介します。

レンタルオフィスの勘定科目は?

レンタルオフィスの利用料は、契約形態や利用するスペースの種類によって適した勘定科目が異なります。

個室を継続的に借りる場合と、コワーキングスペースを一時的に利用する場合では、会計上の処理が変わるため注意が必要です。まずは、利用形態ごとの主な勘定科目を一覧で確認しておきましょう。

利用形態別の勘定科目一覧


利用形態主な勘定科目判断のポイント
完全個室のレンタルオフィス地代家賃建物賃貸借契約を結び、専用の個室を継続的に利用する場合
サービス利用契約のレンタルオフィス賃借料個室であっても、スペースや設備を含むサービス利用料として契約している場合
コワーキングスペース・シェアオフィス賃借料専用個室ではなく、共用スペースや一部区画を利用する場合
バーチャルオフィス支払手数料住所利用や郵便物受け取りなど、物理的な作業スペース以外のサービスを利用する場合
会議室・ドロップイン利用会議費打ち合わせや一時的な作業場所として短時間・都度払いで利用する場合
電話・インターネット回線の利用料通信費通信環境やデータ通信に関する費用が別途発生する場合
受付・電話応対・郵便物対応外注費・支払手数料人的サポートや業務代行サービスとして利用する場合
入会金・事務手数料諸会費・支払手数料契約時に発生する初期費用を処理する場合
保証金差入保証金解約時に返還される可能性がある預け金として支払う場合

迷ったときの判断基準

レンタルオフィスの勘定科目で迷ったときは、まず「何に対して支払っている費用なのか」を確認しましょう。専用の個室や部屋そのものを継続的に借りている場合は「地代家賃」、スペースや設備をまとめて利用するサービス契約であれば「賃借料」と考えるのが一般的です。

一方、住所利用や郵便物対応など、作業スペースではなくサービスの提供を受けている場合は「支払手数料」や「外注費」が候補になります。会議室やドロップインのように一時的な利用であれば「会議費」として処理するケースもあります。

ただし、勘定科目の使い分けは契約書や請求書の内訳によって変わることがあります。一度決めた勘定科目は継続して使うことが重要なため、不明な場合は契約内容や請求項目を確認し、必要に応じて税理士や会計担当者に相談しましょう。

レンタルオフィスの利用料の勘定科目

サービスオフィス内で仕事する風景

レンタルオフィスの利用料は、ワークスペースのタイプによって異なる勘定科目を用いて計上します。経費の勘定科目は任意の範囲が広く、絶対のルールではありませんが、ここでは一般的に使用する勘定科目と仕訳の書き方をまとめました。

占有スペースが個室の場合:地代家賃

レンタルオフィスの形態が完全個室、いわゆる「プライベートオフィス」の場合、勘定科目は「地代家賃」となります。個室のレンタルオフィスは建物賃貸借契約を締結するケースが多く、賃料を対価に部屋を借り切ると見なされるからです。

ただし、地代家賃とできるのは、あくまでもワークスペースの利用にかかった費用のみなので注意しましょう。備え付けの家具や設備・機器、電話・インターネット回線などの諸費用は、それぞれに該当する勘定科目を用いて別途仕訳が必要です。

なお、建物賃貸借契約ではなく、サービス利用契約を締結している場合は、個室でも勘定科目に「賃借料」を用いても構いません。賃借料として仕訳する場合は、レンタルオフィス料金に含まれるすべての費用を一括で計上できます。

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※関連記事:レンタルオフィスの料金は?東京の個室月額とシェア・サービスオフィスとの比較

※関連記事:サービスオフィスの価格は?東京・横浜7エリアにおける月額料金の相場と賃貸との比較

レンタルオフィスの勘定科目を地代家賃とする仕訳の書き方

【例】次の条件で利用するレンタルオフィスの費用を地代家賃として仕訳する場合

  • レンタルオフィスの利用料:月額15万円
  • 設備機器の利用回数に応じた追加料金(コピー代など):1万円
  • 共益費(水道光熱費、インターネット回線料、清掃料など):2万円


借方貸方摘要
地代家賃150,000円普通預金150,000円レンタルオフィス代
賃借料10,000円普通預金10,000円レンタルオフィス機器使用料
通信費20,000円普通預金20,000円レンタルオフィス共益費


ワークスペースの利用にかかった料金と、別途請求された費用を個別に記帳します。適用欄に、費用の詳細を記載しておくと確認しやすくなるでしょう。

占有スペースが場所貸しの場合:賃借料

完全個室ではない、コワーキングスペースや場所貸しタイプといったレンタルオフィスの場合、勘定科目は「賃借料」となります。部屋の一角を間仕切りの占有スペースとする形態のレンタルオフィスは、仕訳上ではシェアオフィスと同じ形態と見なされるからです。

なおレンタルオフィスの利用料を賃借料とする場合、それに付随する家具・設備などの利用料も、すべてひとまとめにして計上できます。

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レンタルオフィスの勘定科目を賃借料とする仕訳の書き方

【例】次の条件で利用するレンタルオフィスの費用を賃借料として仕訳する場合

  • レンタルオフィスの利用料:月額15万円
  • 設備機器の利用回数に応じた追加料金(コピー代など):1万円
  • 共益費(水道光熱費、インターネット回線料、清掃料など):2万円


借方貸方摘要
賃借料180,000円普通預金180,000円レンタルオフィス代内、共益費20,000円、設備機器使用料10,000円


内訳の内容にかかわらず、金額は一括で計上しましょう。適用欄には「レンタルオフィス代」のみでも構いませんが、詳細を記載していると記入漏れが防げて確認もしやすくなります。

バーチャルオフィスの場合:支払手数料

バーチャルオフィスとは、住所や電話番号およびそれに付随するオフィスサービスを提供する、いわゆる「住所貸し」を指します。勘定科目は「支払手数料」です。仕訳上、バーチャルオフィスは事業運営のために利用したサービスや、住所の利用料と見なされます。

ただし支払手数料となるのはバーチャルオフィスの利用料のみであり、それ以外の費用はそれぞれに対応する勘定科目を用いなければなりません。

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バーチャルオフィスの仕訳の書き方

【例】月額3万5,000円のバーチャルオフィスを利用する場合


借方貸方摘要
支払手数料35,000円普通預金35,000円バーチャルオフィス利用料


ただし、月額契約の場合は固定費となるため、バーチャルオフィスであっても一般的なレンタルオフィスと同じく「地代家賃」または「賃借料」です。

利用料とは別に、電話や郵便物、メール応対などのサービスを契約している際は、それぞれ「外注費」または「支払手数料」として仕訳します。またバーチャルオフィスに加え、コワーキングスペースや会議室などを一時的に利用する場合は「会議費」または「雑費」を用いて別途に仕訳してください。

一時的にレンタルする場合:会議費

レンタルオフィスの一時的な利用、いわゆるドロップイン(都度払い)の勘定科目は「会議費」です。具体的には、テレワークやリモートワークのための事務所としてレンタルオフィスを利用するといったケースが該当します。

また、自社の従業員がテレワーク・リモートワークの際に利用した場合も、領収証があれば会社の経費として清算して問題ありません。雑費として経費計上することも可能ですが、使用が複数回に渡ると具体的な用途が分かりづらくなるため、一般的には会議費が用いられます。

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一時的にレンタルする場合:会議費

次の条件で利用するレンタルオフィスの利用料を会議費として仕訳する場合、記帳のやり方は以下の通りです。

  • レンタルオフィスの利用料:月額15万円
  • 設備機器の利用回数に応じた追加料金(コピー代など):1万円
  • 共益費(水道光熱費、インターネット回線料、清掃料など):2万円


借方貸方摘要
会議費150,000円普通預金150,000円レンタルオフィス代
賃借料10,000円普通預金10,000円レンタルオフィス機器使用料
通信費20,000円普通預金20,000円レンタルオフィス共益費

設備機器の利用料や共益費が別途かかる場合は、地代家賃と同じく、それぞれの項目ごとに仕訳してください。

レンタルオフィスの利用にかかる諸費用の勘定科目

続いて、レンタルオフィスの利用にかかった諸費用を経費計上する際の勘定科目を紹介します。

初期費用

レンタルオフィスの初期費用は、継続的にかかるわけではないため、月額費用と同じ仕訳はできません。また、内訳ごとに勘定科目が異なります。

なお、レンタルオフィスによくある初期費用とその勘定科目は以下の通りです。


初期費用の種類勘定科目
保証金差入保証金
入会金諸会費
契約・管理などの事務手数料支払手数料

なお、諸会費は通常であれば非課税ですが、レンタルオフィスの入会金は対価性があると見なされ、課税対象となる可能性があります。

また、レンタルオフィスの保証金は、返還されるときは経費に計上できません。支払が発生した時点では借方を差入保証金、貸方を普通預金として全額仕訳し、解約時に返還分を含めて再度処理します。

例えば、保証金が10万円、解約時に修繕費として3万円かかった場合の仕訳は以下の通りです。

【保証金を支払ったときの仕訳】


借方貸方摘要
差入保証金100,000円普通預金100,000円レンタルオフィス保証金

【解約時の仕訳】


借方貸方摘要
普通預金70,000円差入保証金100,000円レンタルオフィス保証金返還
修繕費30,000円 レンタルオフィス解約費用

設備やオフィスサービスの利用に応じてかかる費用

レンタルオフィスに付随する主な設備・機器などの費用の勘定科目を、以下の表にまとめました。


付随サービスの種類勘定科目
備え付けの家具や機器の利用料賃借料
電話・インターネット回線およびデータセンターの利用料通信費
コピー代賃借料、消耗品費(事務用品費)、雑費のいずれか
電話応対や郵便物の受付にかかる費用外注費または支払手数料
コンシェルジュサービス利用料支払手数料、雑費、外注費のいずれか
占有のロッカーやシェルフなどの利用料賃借料または雑費
ビジネスラウンジやフォンブースのレンタル料賃借料
社名プレートの設置料消耗品費または雑費
法人登記用の住所の利用料支払手数料または雑費

なお上記のうち、賃借料以外の勘定科目を用いるものは、10万円以上だと仕訳上では「固定資産」と見なされます。固定資産は、特定の耐用年数で減価償却するか、特定の条件を満たす場合は一括焼却するなど、処理の方法が異なるため注意しましょう。

オプションサービス費用

会議室やイベントスペースなど別途有料オプションの費用の勘定科目は、その利用目的によって勘定科目が異なります。

例えば、顧客や取引先などとの打ち合わせに利用した際の勘定科目は「会議費」です。ただし同じ相手でも、その内容が接待の場合は交際費(接待交際費)となり、損金算入ができません。

一方、社員研修ためにレンタルした場合の勘定科目は「研修費」です。社内交流や慰安、忘・新年会などのためであれば、参加メンバーによって「諸会費」「福利厚生費」「交際費」といった勘定科目を使い分けます。

オフィスでの飲食にかかる費用

レンタルオフィスでの飲食にかかった費用は、用途ごとに異なる勘定科目を用います。

一例として、従業員全員の飲食代を賄った場合は「福利厚生費」です。対して、社内のミーティングや取引先・顧客との打ち合わせおよび商談など、業務上で利用した飲食代は「会議費」となります。

ただし、業務を進めるうえで直接関係のない飲食の費用は「接待費」となり、基本的には損金算入できません。なお、2027年3月31日までであれば交際費は一定の条件を満たすことで課税の特例が適用され、かかった費用の一部が損金参入できます。

(出典:交際費課税の特例|中小企業庁)

通勤費や駐車場の費用

自宅からレンタルオフィスへの通勤にかかった費用は、通常通り経費清算が可能です。勘定科目は「通勤手当」または「旅費交通費」です。また通勤に使用する駐車場・駐輪場の料金は、通勤費と同じく「旅費交通費」または「賃借料」のいずれかで仕訳します。

レンタルオフィスの勘定科目に関する注意点・ポイント

サービスオフィス内でミーティングしている風景

レンタルオフィスの利用料を経費計上する場合、次の3つのポイントに注意してください。

  • 契約内容や請求書の内訳を確認する
  • 一度決めた勘定科目は継続して使用する
  • 個人事業主は家事按分に注意する
  • 消費税の課税・非課税区分を確認する
  • 領収書や請求書は必ず保管する
  • 判断に迷う場合は税理士へ相談する

契約内容や請求書の内訳を確認する

レンタルオフィスの費用は、契約内容や請求書の内訳によって適した勘定科目が変わります。

個室の賃料、共用設備の利用料、受付対応、郵便物管理、会議室利用料などがまとめて請求されるケースもあるため、何に対する支払いなのかを確認することが大切です。内訳が分かる場合は、内容に応じて勘定科目を分けて処理すると管理しやすくなります。

一度決めた勘定科目は継続して使用する

一度決めた勘定科目は、絶対に変えられないわけではありませんが、基本的に同じものを使い続けることをおすすめします。計上するたび勘定科目が異なると、収支の内訳が分かりづらくなるほか、税務署からの指摘を受ける原因になりかねません。

個人事業主は家事按分に注意する

個人事業主がレンタルオフィスを利用する場合、事業用として使った費用は経費計上できます。ただし、プライベート利用が含まれる場合は、事業利用分と私的利用分を分ける家事按分が必要です。

消費税の課税・非課税区分を確認する

レンタルオフィスの利用料は、契約内容によって消費税の扱いが異なる場合があります。サービス利用料や設備利用料、会議室利用料などは課税対象となるケースが多い一方、保証金など返還される性質の費用は課税対象外となることがあります。請求書に記載された消費税額や課税区分を確認し、会計処理を行いましょう。

判断に迷う場合は税理士へ相談する

レンタルオフィスの勘定科目は、利用形態や契約内容、請求書の記載方法によって判断が分かれることがあります。

特に、複数のサービスが一括請求されている場合や、保証金・初期費用の扱いに迷う場合は、自己判断で処理せず税理士に相談すると安心です。税務調査で説明できるよう、契約書や請求書をもとに適切に処理しましょう。

レンタルオフィスの勘定科目に関するよくある質問

最後に、レンタルオフィスの勘定科目で迷いやすいポイントをQ&A形式で解説します。利用形態や請求内容によって処理が変わることもあるため、実際の契約書や請求書と照らし合わせながら確認しましょう。

レンタルオフィスのWi-Fi代や通信費は何費になりますか?

レンタルオフィスのWi-Fi利用料やインターネット回線費用が別途請求されている場合は、一般的に「通信費」として処理します。

一方、月額利用料に通信環境の利用分が含まれている場合は、利用料全体を「地代家賃」や「賃借料」として処理するケースもあります。請求書の内訳を確認して判断しましょう。

バーチャルオフィスの勘定科目は何になりますか?

バーチャルオフィスは、住所利用や郵便物受け取り、電話転送などのサービスを利用する形態のため、「支払手数料」として処理されることが一般的です。

電話代行や郵便物転送などのオプション費用が別途発生する場合も、サービス内容に応じて支払手数料や通信費などに分けて処理することがあります。

勘定科目を間違えてしまった場合はどうなりますか?

勘定科目を間違えた場合でも、経費として認められる内容であれば、直ちに大きな問題になるとは限りません。

ただし、会計処理の一貫性や税務上の説明に影響する可能性があるため、気づいた時点で修正しましょう。申告後に誤りが分かった場合は、必要に応じて税理士に相談し、適切な対応を確認することが大切です。

レンタルオフィスを経費計上するなら正しい勘定科目で仕訳しよう

レンタルオフィスの形態によって仕訳に用いる勘定科目が変わるため、ややこしく感じるかもしれませんが、一度マスターしてしまえば簡単です。正しい勘定科目で仕訳・記帳し、賢く節税しましょう。

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